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Q&A

 Q.3
Q. 「定年退職した後に安い給料で厚生年金に加入すると、加入期間の平均賃金が下がるから将来もらえる年金が少なくなる。」と言う人がいますが、本当でしょうか?

A.
 厚生年金の報酬比例部分の計算式に「平均標準報酬額」の項がありますから、そのように誤解される方がいます。でも、よく見るとその計算式には「加入月数」の項もあります。「平均」を出すためには「加入月数」で割るのですが、年金額を計算するために「加入月数」をかけています。
 低い標準報酬月額で厚生年金に加入しても加入月数が増えるので、老齢厚生年金(報酬比例部分)は必ず増えます。
 Q.2
Q. 「将来、年金制度が破綻して年金がもらえなくなるから、今、国民年金保険料を払わない方が良い。」と言う人がいますが、本当でしょうか?

A.
 そのような話は、かなり昔からマスコミでながされていたようです。
 昭和56年度まで約8年間、国民年金を納付していたのに、「年金なんか払ったって、もらえなくなると聞いたから」という理由で昭和57年度から未納にしていたために、老齢年金を受給するために必要な10年の納付期間を満たしていないので、現在、年金がもらえない人がいます。しかし、当時、国民年金保険料を納付していて納付期間が10年以上ある人には、現在、年金が支給されています。
 将来、年金制度がどのように変わるかは予測できませんが、どのような制度になるにしても、保険料を納付した人には納付した額に応じた年金が支給され、保険料を納付しなかった人には納付しなかったことに対応した減額された年金が支給される(または年金が支給されない)ことになると予想されます。したがって、現在、年金を未納にして将来得することはないと思います。なお、経済的に納付が困難な場合には、未納にせず、免除申請をしてください。
 年金制度は法律に基づいた制度です。法律は、選挙で選ばれた国会議員が国会で審議して制定します。将来の年金制度がどうなるかは、国民が選挙でどのような国会議員を選ぶかにかかっていると言えるのではないでしょうか。
 Q.1
Q. 私は8年間勤めた会社を辞めて、自営業をしています。会社では厚生年金に加入していました。私は国からの年金をあてにせず、自分の財産で老後の生活をする予定ですから、国民年金保険料は払いません。8年分の厚生年金保険料も返金してもらいたいです。

A.
 現在の法律では、国民年金保険料を納付しなかったために老齢年金が受けられなくなっても、厚生年金保険料は返金されません。国民年金保険料を払えるのに払わないでいると、財産差押えをされることがあります。
 公的年金は老齢年金だけではありません。交通事故や病気などで障害を負った場合の障害年金や、死亡した場合に遺族に支給される遺族年金もあります。
 あなたの場合、せっかく8年間厚生年金保険に加入していたのに、国民年金保険料を未納にしていると、老齢年金がもらえないだけでなく障害年金や遺族年金ももらえなくなる可能性があります。
 原則として、公的年金加入期間が通算して10年以上ないと老齢年金は支給されません。また、原則として公的年金加入期間が通算して25年以上ないと遺族年金は支給されません(厚生年金保険加入中の死亡など、例外があります)。納付可能な期間の国民年金保険料は、さかのぼって納付することをおすすめします。
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