年金の相談は石垣彰社会保険労務士事務所へ
年金の相談は石垣彰社会保険労務士事務所へ
千葉県市原市の特定社会保険労務士です。
年金相談、年金請求書作成、年金請求・審査請求等の代行を行います。
日本の年金制度は度重なる法律改正によって複雑になっています。生年月日、性別、年金加入歴、配偶者や子の有無等によって、受給開始の時期も金額も人それぞれです。「友人・知人、会社の先輩などから聞いた話から考えると、自分が受け取っている年金の金額は間違っているのではないか?」と思う方もあるかと思います。当事務所では年金についてわかりやすく説明致します。
2017年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な年金加入期間が10年に短縮されました。
該当者には黄色の封筒で「年金請求書(短縮用)」が送付されました。この封筒が届いたのに、まだ、年金を請求していない方は、至急、請求してください。また、この封筒が届かなくても「カラ期間」を合算すれば年金が受け取れる方や、未統合の年金記録を統合することで年金が受け取れる方もいらっしゃいますから、「加入期間が25年ないので、年金は受け取れない」とされていた方は年金事務所に行って相談されることをお勧めします。
年金加入者の方
:
・国民年金保険料を払わないでいたら「特別催告状」が届いたけどどうしたらいいの?
・「3号不整合」があったので年金記録を訂正したという通知が届いたけど意味が分からない
年金を請求される方
:
・日本年金機構から緑色の封筒で「年金請求書」が届いた方は年金請求ができるかたです。同封の説明書をよく読んで年金を請求しましょう。(厚生年金に加入中の方は、「在職老齢年金」のしくみによる停止があることがあります。)
・年金請求書が届いたけどどう書いたらいいの?
・年金請求書に戸籍謄本を添付しないといけないの?
年金受給者の方
:
・昔働いていた会社は倒産したけど、その時払った厚生年金は今もらっている年金に含まれているの?
・「3号不整合」を訂正したので将来年金が減るという通知が届いたけどどういうこと?
上記のような様々な疑問を分かりやすく説明致します。
TEL 080-6774-8284(平日9:30~16:00)
メールによる年金相談は
こちらから
(メールフォームが開きます)
2017年8月1日
老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
今までは、老齢年金を受け取るためには、国民年金保険料を納付した期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間などを合計した期間が原則として25年(300カ月)以上必要でした。
2017年8月1日からは、加入した期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。(受け取れる年金は、納付した期間に応じた額です。)
参考URL(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html
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